PassFinderマイページ
問題ページへ

司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2023年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第16問 解説

  • 逮捕・勾留
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第16問〕(配点:2)

後記【事例】に関する次のアからオまでの【記述】のうち、【見解】に示す考え方からの帰結として正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№22])

【事例】

甲には、乙宅において、乙に対して暴行を加え、その反抗を抑圧して、乙所有の財布を強取したという強盗の事実の嫌疑が認められる。

【見解】

Ⅰ.逮捕に引き続く勾留の理由となる被疑事実は、先行する逮捕の理由とされた被疑事実と同一のものでなければならない。

Ⅱ.実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束は、一回に限り認められる。

Ⅲ.身体拘束に関する処分は、明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われるもので、それ以外の事実のみに基づいて行われてはならない。

【記述】

ア.【見解】Ⅰによれば、検察官は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合に、逮捕中の捜査の結果を踏まえて恐喝に評価を改め、その逮捕に引き続き、乙に対する恐喝の被疑事実を理由として甲の勾留を請求することはできない。

イ.【見解】Ⅰによれば、検察官は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合に、これに引き続いて、別に判明した、甲の丙に対する強盗の被疑事実のみを理由として甲の勾留を請求することはできない。

ウ.【見解】Ⅱによれば、司法警察員は、【事例】中の強盗の被疑事実を乙に対する暴行の被疑事実と乙に対する窃盗の被疑事実に分割し、甲が暴行の被疑事実で逮捕、勾留された後に、改めて、窃盗の被疑事実で逮捕状を請求することはできない。

エ.【見解】Ⅱによれば、司法警察員は、甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された後、これに引き続く勾留請求が却下された場合に、甲が【事例】中の強盗を行うための手段として乙宅に侵入した旨の住居侵入の被疑事実(【事例】中の強盗の被疑事実と牽連犯の関係に立つものとする)を理由として、甲の逮捕状を請求することができる。

オ.【見解】Ⅲによれば、検察官は、【事例】中の強盗の被疑事実を理由とする勾留の延長を請求するに当たり、並行して実施している別の被疑事実の捜査から判明した事情は、前記強盗の被疑事実に関連するとしても、これを示すことはできない。

  1. 1.アイ
  2. 2.アオ
  3. 3.イウ正解
  4. 4.ウエ
  5. 5.エオ

正解: 3

本問は逮捕勾留の事件単位原則 (見解Ⅰ)、一罪一逮捕一勾留原則 (見解Ⅱ)、身体拘束処分の対象限定 (見解Ⅲ) の三つの考え方から、それぞれの帰結として記述ア〜オの正否を判定する学説整理問題である。

ア. 誤り。見解Ⅰは逮捕の被疑事実と勾留の被疑事実の同一性を要求するが、ここでいう同一性は刑訴 312 条 1 項の「公訴事実の同一性」の枠で捉えるのが多数の整理である。乙に対する強盗 (暴行・脅迫により乙の財布を強取) と乙に対する恐喝 (脅迫により乙から財物を交付させる) は、被害者・機会・客体を共通にし、暴行・脅迫の程度に関する評価を改めたにすぎず、公訴事実の同一性の範囲内にある。したがって見解Ⅰからも逮捕と勾留の被疑事実は同一と評価でき、恐喝の被疑事実を理由とする勾留請求は できる。「できない」とする本肢は見解Ⅰの帰結として誤り。

イ. 正しい。見解Ⅰによれば、勾留の理由となる被疑事実は逮捕の理由とされた被疑事実と同一でなければならない。乙に対する強盗と丙に対する強盗は、被害者を異にする別個の犯罪事実であり、公訴事実の同一性の範囲外にある。逮捕は乙に対する強盗を理由とするものであった以上、これとは別事実である丙に対する強盗のみを理由とする勾留請求は、逮捕事実との同一性を欠き、見解Ⅰの下では許されない。よって「できない」とする本肢は見解Ⅰの帰結として正しい。

ウ. 正しい。見解Ⅱは実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束を一回に限り認める。強盗罪 (刑法 236 条 1 項) は暴行・脅迫と財物奪取が結合した単純一罪であり、これを「乙に対する暴行」と「乙に対する窃盗」に分割しても、実体法上は同一の一罪を構成する事実である。暴行の被疑事実で既に逮捕勾留がなされた以上、同一一罪の一部にすぎない窃盗の被疑事実で改めて逮捕状を請求することは、二回目の身体拘束に当たり許されない。よって「できない」とする本肢は見解Ⅱの帰結として正しい。

エ. 誤り。見解Ⅱは実体法上一罪に科刑上一罪 (牽連犯・観念的競合) を含めて理解するのが本問の前提である (一罪一逮捕一勾留原則の通常の射程)。強盗の被疑事実で逮捕がされた以上、それ自体が既に一回の身体拘束に当たる。その後に勾留請求が却下されたとしても、見解Ⅱの素直な帰結としては、牽連犯の関係にある住居侵入を理由として改めて逮捕状を請求することは二回目の身体拘束に当たり許されない。よって「できる」とする本肢は見解Ⅱの帰結として誤り。

オ. 誤り。見解Ⅲが禁ずるのは「別事実のみに基づく」身体拘束処分であって、別事実から判明した事情を、明示の拘束理由とされている被疑事実に関連する限度で疎明資料として 示す こと自体ではない。強盗の被疑事実を理由とする勾留延長請求において、並行捜査から判明した事情が当該強盗の被疑事実に関連するのであれば、それは強盗の被疑事実についての処分のための資料として示すことができ、見解Ⅲの禁ずる「別事実のみに基づく処分」には当たらない。よって「示すことはできない」とする本肢は見解Ⅲの帰結として誤り。

正しいのはイとウであるから、よって正解は 3 (イウ)

解説の評価

2023年 刑法・刑事訴訟法(短答) の他の解説19