司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)
2023年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第19問 解説
- 弁護人接見
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第19問〕(配点:2)
弁護人の活動に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№29])
ア.弁護人は、検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
イ.弁護人は、司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、当該捜索差押許可状の執行に立ち会う権利がある。
ウ.弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、起訴前であっても、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
エ.勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に保釈の請求をすることができる。
オ.国選弁護人は、自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることにより、自らその地位を離れることができる。
- 1.アイ
- 2.アウ正解
- 3.イオ
- 4.ウエ
- 5.エオ
正解: 2
弁護人の活動に関する各記述の正誤を、刑訴法の条文と実務に照らして判断する。
ア. 正しい。検察官のした接見指定処分 (刑訴法 39 条 3 項) に不服がある弁護人は、刑訴法 430 条 1 項 により当該検察官が所属する検察庁の対応する裁判所に処分の取消し又は変更を請求することができる (準抗告)。
イ. 誤り。捜査段階で司法警察職員が捜索差押許可状を執行する場合、弁護人に 立会権はない。刑訴法 222 条 1 項 が公判段階の手続規定である 113 条 を捜査段階の捜索差押に準用するものの、113 条は弁護人等が執行に立ち会いうる旨を定めるにとどまり、捜査段階で弁護人が事前通知を受け立会を要求できる権利を保障した規定とは解されていない。
ウ. 正しい。刑訴法 179 条 1 項 は、被告人・被疑者・弁護人があらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第 1 回公判期日前に限り、裁判官に証拠の押収・捜索・検証・証人の尋問・鑑定の処分を請求できる旨を定める。起訴前であっても弁護人は証人尋問を請求できる。
エ. 誤り。保釈は 刑訴法 88 条 1 項 により「勾留されている 被告人」又はその弁護人等が請求できるにとどまる。刑訴法 207 条 1 項 但書は、被疑者勾留について保釈に関する規定を準用しない旨を明示しており、被疑者には保釈制度自体がない。したがって被疑者の弁護人が裁判官に保釈を請求することはできない。
オ. 誤り。国選弁護人は、本人の辞任申出によって当然にその地位を離れるものではない。刑訴法 38 条の 3 は、国選弁護人の解任は裁判所又は裁判官の 解任の裁判 によるものとしており、辞任の申出は解任の判断資料となるにとどまる。弁護人側の一方的意思表示で地位を離れることはできない。
よって正しいのはアとウであり、正解は 2。