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司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2023年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第21問 解説

  • 訴因変更
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第21問〕(配点:2)

訴因変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№35])

ア.「Aを脅迫して現金を強取した」という強盗の訴因で起訴された甲について、「Aに暴行を加えて現金を交付させた」という恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。

イ.「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲が、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害した」という殺人の共同正犯の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲又は乙あるいはその両名において、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害した」という事実を認定するには、公判で、殺害行為を行ったのが甲と乙のいずれなのかが争点となっていたとしても、訴因変更の手続を要する。

ウ.「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失により、自車を前方のA運転の自動車に追突させ、Aに傷害を負わせた」という過失運転致傷の訴因で起訴された甲について、「A車の後ろに進行接近する際、ブレーキをかけるのが遅れた過失」を認定するには、訴因変更の手続を要する。

エ.日時、場所、方法を特定した覚醒剤使用の訴因を、別の日時、場所、方法の覚醒剤使用の訴因に変更することは、いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の使用行為に関するものである場合には、公訴事実の同一性に欠けることはなく、許される。

オ.「A方に侵入し、現金10万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因を、別の日時に「B方に侵入し、現金15万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因に変更することは、両訴因の事実が、実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、公訴事実の同一性を欠くため、許されない。

  1. 1.アイ正解
  2. 2.アオ
  3. 3.イウ
  4. 4.ウエ
  5. 5.エオ

正解: 1

訴因変更の要否 (具体的防御の利益基準) と公訴事実の同一性に関する設問。判例実務の枠組みに沿って各肢を判定する。

ア. 誤り。訴因変更要否は、認定事実が訴因と異なる場合、被告人の 防御に重要な事項 に変動があれば必要と整理されるのが判例実務の枠組み。強盗 (脅迫により反抗抑圧して強取) から恐喝 (畏怖させて交付) への認定は、犯情面では縮小認定的に見えるものの、手段態様が「脅迫」から「暴行」に変わり、結果も「強取」から「交付させた」に変わる以上、被告人の防御対象が実質的に変動するから、訴因変更を要すると整理するのが判例実務上の方向性。よって「訴因変更の手続を要しない」とする本肢は誤り。

イ. 誤り。共同正犯の実行行為者を「甲が」と特定した訴因に対し「甲又は乙あるいはその両名において」と認定することは、共謀共同正犯の構造上、概括的に認定すること自体が許され、訴因の特定としても問題ないと整理されるのが判例の立場である。判例実務上は、実行行為者が争点となっていた場合でも、訴因変更を経ずに概括的事実を認定することが許される (訴因変更が望ましいが必須ではない) と整理されている。本肢は「争点となっていたとしても訴因変更の手続を要する」と断定するが、判例の立場と整合しないため誤り。

ウ. 正しい。過失の具体的内容 (注意義務の内容) は被告人の防御の中核であり、判例実務上、過失内容が質的に変わる場合は訴因変更を要するのが原則とされる。「ペダル取違え (操作の取違え)」と「ブレーキをかけるのが遅れた (認知・反応の遅延)」では、要求される注意義務の内容が異なり、被告人の防御対象が大きく変動する。よって訴因変更を要するとする本肢は正しい。

エ. 正しい。覚醒剤使用罪について、被告人の尿中から検出された 同一の覚醒剤使用行為 に関するものであれば、訴因の日時・場所・方法を別のそれに変更しても、両訴因の指す行為が同一である以上、公訴事実の同一性に欠けることはなく、訴因変更が許されるとするのが判例の立場である。本肢の整理はこれと一致する。

オ. 正しい。判例は、公訴事実の単一性 (同一性) の判断について、前訴の訴因と後訴の訴因のみを基準として比較対照する立場 (訴因対照説) を採っている。本肢の両訴因はいずれも単純な住居侵入・窃盗の訴因であって、訴因の文面上は別個独立の犯罪事実にすぎない。両事実が実体法上は常習特殊窃盗罪を構成しうる場合であっても、訴因に常習性が現れていない以上、訴因対照によれば公訴事実の単一性は認められないから、訴因変更によって両訴因を一個の事件として処理することは許されないとするのが判例実務の整理である。本肢はこれに整合する。

よって誤っているのはア・イであり、正解は 1

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