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司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2023年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第25問 解説

  • 公判前整理手続
  • 証拠開示

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第25問〕(配点:2)

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№39])

【事例】

甲は、強盗致傷の被疑事実で勾留され、国選弁護人としてAが選任された。甲は、被疑事実と同一の事実により、H地方裁判所に起訴された。

本件強盗致傷事件は、公判前整理手続に付されたところ、第1回の公判前整理手続期日に先立ち、検察官は証明予定事実記載書を提出し、また、証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求し、それらを①起訴後においても国選弁護人であるAに開示した。その中には、本件強盗致傷事件の犯人の容ぼうが甲によく似ていると供述する目撃者乙の検察官に対する供述調書が含まれていた。②その後、第1回の公判前整理手続期日が指定され、同期日に甲が出頭した。

第1回の公判前整理手続期日の後、Aは、検察官に対し、③刑事訴訟法第316条の15に基づき、乙の供述調書の証明力を判断するために重要な証拠として、乙の他の供述録取書等の開示を請求し、同条の要件を満たす乙の供述録取書等は全てAに開示された。

Aは、その後、裁判所及び検察官に対し、甲は本件強盗致傷事件の発生した日時に、事件現場から遠く離れたI市にいたのであって、本件強盗致傷事件に関与していない旨のアリバイ主張を記載した予定主張記載書面を提出するとともに、本件犯行日時にI市において甲と一緒にいたという甲の友人である丙の証人尋問を請求した。④裁判所はこれに対し、検察官の意見を聞いた上で、丙の証人尋問を決定した。

その後、公判前整理手続が終了して公判期日が開かれ、公判期日において丙の証人尋問が行われた。⑤丙は、その証人尋問において、本件犯行日時にI市において丙のスマートフォンで撮影した写真に偶然、甲が写っているものがある旨の証言をした。なお、A及び甲は、同証人尋問前に丙から同写真の存在を知らされておらず、公判前整理手続において、同写真の証拠調べ請求はされていない。

【記述】

ア.下線部①で起訴後もAが国選弁護人の地位にあるためには、改めて第一審の国選弁護人として選任される必要がある。

イ.甲に対しては、第1回公判期日の冒頭手続において黙秘権の告知が行われるが、下線部②の甲が出頭した最初の公判前整理手続期日においても、裁判長は甲に対し、黙秘権の告知をしなければならない。

ウ.弁護人は、検察官が取調べを請求した乙の供述調書について、公判前整理手続中に刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか、又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならないが、その時期は、下線部③の開示がされた後でよく、それよりも前に意見を明らかにする必要はない。

エ.下線部④の丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠があったとしても、裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしないまま公判前整理手続を終え、丙の証人尋問を実施した後、それらの証拠の取調べをするか否かを決定してもよい。

オ.下線部⑤の写真について、公判前整理手続の中で証拠調べ請求がされることなく同手続が終了した以上、Aが丙の証人尋問終了後にその証拠調べを請求する余地はない。

  1. 1.アイ
  2. 2.アオ正解
  3. 3.イウ
  4. 4.ウエ
  5. 5.エオ

正解: 2

公判前整理手続をめぐる横断的論点。被疑者国選弁護人の起訴後の地位 (刑訴法 32 条 1 項)、公判前整理手続期日における黙秘権告知 (刑訴法 316 条の 9 第 3 項)、検察官請求証拠に対する意見表明義務の発生時期 (刑訴法 316 条の 16 第 1 項)、整理手続中における証拠決定の可否 (刑訴法 316 条の 5)、整理手続終了後の証拠調べ請求制限 (刑訴法 316 条の 32 第 1 項) を、本件事案の流れに沿って 1 問で問う総合問題。

ア. 誤り刑訴法 32 条 1 項は「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する」と規定する。同項は弁護人選任全般 (国選・私選を問わず) に関する規定であり、被疑者段階で国選弁護人として選任された A は、起訴後第一審においても改めて選任手続を経ることなく国選弁護人としての地位を維持する。改めて第一審の国選弁護人として選任される必要があるとする本肢は誤り。

イ. 正しい刑訴法 316 条の 9 第 3 項は、裁判長は被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合、被告人が出頭する 最初の公判前整理手続期日 において、まず被告人に対し黙秘権 (終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨) を告知しなければならないと規定する。本肢は条文の文言どおり。第 1 回公判期日冒頭手続における黙秘権告知 (刑訴法 291 条) と整理手続期日における告知 (316 条の 9 第 3 項) は別個に要求される。

ウ. 正しい刑訴法 316 条の 16 第 1 項は、被告人又は弁護人は、(i) 316 条の 13 第 1 項の書面 (証明予定事実記載書面) の送付を受け、(ii) 316 条の 14 第 1 項の開示 (検察官請求証拠の開示) を受け、(iii) 前条 (316 条の 15) 第 1 項及び第 2 項の規定による開示 (類型証拠開示) を受けたときに、検察官請求証拠について 326 条の同意の有無又は取調べ請求に対する異議の有無の意見を明らかにしなければならない、と規定する。三つの開示が揃って初めて意見表明義務が発生する仕組みである。本問では下線部③で A が 316 条の 15 第 1 項に基づく類型証拠開示請求をして開示を受けており、その完了がトリガー要件に組み込まれる。したがって弁護人は下線部③の類型証拠開示完了より前に意見を明らかにする必要はなく、本肢は正しい。

エ. 正しい刑訴法 316 条の 5 は公判前整理手続でなしうる事項を列挙するが、同条各号はいずれも「~することができる」との 可能規定 であり、整理手続中に必須の処理を定めたものではない。同条 8 号 (証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定) 1 についても、整理手続中に必ず決定しなければならないわけではない。整理手続終了後に公判期日で証拠調べの可否を決定することも条文上排除されておらず、本肢は正しい。

オ. 誤り刑訴法 316 条の 32 第 1 項は、公判前整理手続に付された事件については、当該手続終了後の証拠調べ請求を原則禁止しつつ、「やむを得ない事由によつて公判前整理手続…において請求することができなかつたものを除き」との例外を明示する。本問の写真は、A 及び甲が証人尋問前に丙から存在を知らされておらず、整理手続中に存在自体を認識できなかった証拠であるから、「やむを得ない事由」による例外に該当しうる。「請求する余地はない」と断定する本肢は誤り。

よって誤っているのはア・オの組合せ。正解は 2

Footnotes

  1. 刑訴法 316 条の 5 は令和 5 年法律第 28 号 (令和 5 年 11 月 15 日施行) により号番号構成が改められ、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること」の号番号は改正前は第 7 号、現行 (改正後) は第 8 号である。本問が出題された令和 5 年 7 月 16 日時点では改正前の第 7 号が適用条文。本文では現行号番号 (第 8 号) で記載しているため、出題当時の六法と現行六法の表記差に留意。

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