司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)
2023年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第15問 解説
- 強制処分・任意捜査
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第15問〕(配点:3)
次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№21])
ア.強盗殺人事件の捜査に関し、公道上を歩いている被疑者の容ぼう等を撮影することは、防犯ビデオに写っていた犯人の容ぼう等と被疑者の容ぼう等との同一性の有無という犯人を特定するための重要な判断に必要な証拠資料を入手するためであっても、被疑者の同意がある場合か、裁判官の令状がある場合以外には許容されない。
イ.強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、この程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合がある。
ウ.車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付け、情報機器でその位置情報を検索し、画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する捜査手法は、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入するものであり、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる。
エ.荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、宅配便業者の運送過程下にある荷物について、外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する捜査手法は、その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができるだけでなく、その品目等を相当程度具体的に特定することも可能である場合には、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たる。
オ.警察官が、覚醒剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対する職務質問中に、その者の承諾がないのに、その上衣の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査する行為は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えるとの評価を受けることはない。
- 1.0個
- 2.1個
- 3.2個
- 4.3個正解
- 5.4個
- 6.5個
正解: 4
強制処分と任意捜査の区別、各種捜査手法の判例整理を問う問題。各肢は判例の文言そのものを引用していることが多いので、判旨と一字一句突き合わせて判定する。
ア. 誤り。最決平成20.4.15 は、強盗殺人事件において、防犯ビデオに写っていた犯人と被疑者との同一性判断のために公道上等で被疑者を撮影した事案について、犯罪の捜査について必要があり、かつ、その撮影が捜査目的を達成するため必要な範囲において、相当な方法で行われるときは、被疑者の同意や裁判官の令状がなくとも許容されると判示した。本肢は「同意がある場合か、裁判官の令状がある場合以外には許容されない」と断定しており、判例に反する。
イ. 正しい。最決昭和51.3.16 (岐阜呼気事件) は、強制手段とは「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するもの」であって、これに至らない有形力の行使は任意捜査においても許容される場合があるとした。本肢は判旨そのものであり正しい。
ウ. 正しい。最大判平成29.3.15 (GPS 捜査事件) は、車両に使用者らの承諾なく秘かに GPS 端末を取り付けて位置情報を取得する捜査手法について、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する」捜査手法であり、刑事訴訟法 197 条 1 項ただし書にいう「特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分」に当たると判示した。本肢は判旨そのままで正しい。
エ. 正しい。最決平成21.9.28 は、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく宅配便荷物にエックス線を照射して内容物の射影を観察する捜査手法について、射影から内容物の形状や材質をうかがい知ることができるだけでなく、品目等を相当程度具体的に特定することも可能であった事案では、荷送人・荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものとして検証としての性質を有する強制処分に当たると判示した。本肢は判旨と整合し正しい。
オ. 誤り。最判昭和53.6.20 (米子銀行強盗事件) は、所持品検査は職務質問に附随して行うことができる場合があるが、所持人の承諾なく行う場合には捜索に至らない程度の行為であって、所持品検査の必要性・緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ許容されると判示した。これを踏まえ最判昭和53.9.7 は、職務質問に際し承諾なく上衣内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出す行為について、限度を超えるとの評価を受ける余地があることを認めている。本肢のように「許容される限度を超えるとの評価を受けることはない」と一律に断定することは判例と整合せず誤り。
よって正しいのはイ・ウ・エの 3 つ。正解は 4 (3 個)。