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司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2023年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第14問 解説

  • 捜査
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第14問〕(配点:2)

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№20])

ア.被害者の法定代理人は、被害者の意思に反して告訴をすることはできない。

イ.検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。

ウ.親告罪の告訴期間の起算点である「犯人を知った」とは、告訴権者において犯人が誰であるかを知ることをいい、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はない。

エ.司法警察員は、口頭による告発を受けたときは調書を作らなければならない。

オ.司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

  1. 1.アイ正解
  2. 2.アオ
  3. 3.イウ
  4. 4.ウエ
  5. 5.エオ

正解: 1

捜査の端緒に関する各規定の条文知識を問う問題。検視の範囲 (刑訴 229 条) と告訴権者 (刑訴 231 条 1 項) の理解が中心。

ア.誤り。刑訴法 231 条 1 項は「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる」と定め、法定代理人の告訴権は被害者の意思から独立した固有の権利と解されている。したがって、法定代理人は被害者の意思に反してでも告訴することができる。本肢は「被害者の意思に反して告訴をすることはできない」とする点で誤り。

イ.誤り。刑訴法 229 条の検視は、変死者または変死の疑いのある死体について行われる視認的処分にとどまり、死体への侵襲を伴う解剖は含まれない。死因確認のための解剖 (司法解剖) が必要であれば、別途鑑定処分許可状 (刑訴 168 条) または承諾解剖等の手続によらなければならない。検視において死体の腹部を切開することはできず、本肢は誤り。

ウ.正しい。刑訴法 235 条 1 項は親告罪の告訴期間の起算点を「犯人を知った日」と定める。「犯人を知った」とは告訴権者において犯人が誰であるかを知ることをいい、犯人の住所氏名など詳細まで知る必要はないと解されている。本肢の記述はこの理解と整合する。

エ.正しい。刑訴法 241 条 2 項は「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは、調書を作らなければならない」と定める。司法警察員が口頭による告発を受けたときに調書作成義務を負うとする本肢は条文どおり。

オ.正しい。刑訴法 242 条は司法警察員が告訴・告発を受けたときの書類・証拠物の検察官送付義務を定め、同 245 条がこの規定を自首について準用する。したがって、司法警察員が自首を受けたときも、速やかに関係書類および証拠物を検察官に送付しなければならない。本肢は条文どおり。

誤っているのはアとイ。よって正解は 1。

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