司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2023年(令和5年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第17問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第17問〕(配点:3)

次のⅠ及びⅡの【見解】は、刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、「逮捕の現場」で令状を必要とせずに捜索差押えをすることができるとしている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№23])

【見解】

Ⅰ.逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審査を行う必要性がないことを根拠とする見解

Ⅱ.逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性があることを根拠とする見解

【記述】

ア.Ⅰの見解に立っても、Ⅱの見解に立っても、捜索差押えの対象となる証拠は、逮捕の理由とされた被疑事実と関連する物に限られる。

イ.Ⅰの見解に立つと、捜索差押えをすることができるのは、証拠が存在する蓋然性が一般的に高いと認められる場所においてであると考えることになるため、逮捕が被疑者の隣人方でなされた場合、当該隣人方のほか、被疑者方でも捜索差押えを実施することができる。

ウ.Ⅰの見解に立っても、逮捕が被疑者ではない第三者の住居でなされた場合、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で捜索差押えを実施することは違法であり、許されない。

エ.Ⅱの見解に立つと、捜索差押えをすることができるのは、逮捕の際に被疑者が証拠を隠滅することが可能な場所においてであると考えることになるため、逮捕が被疑者方の一室でなされた場合に、捜索差押えができるのは、逮捕がなされた時点で被疑者の手が届く場所に限られ、当該一室全体において実施することができるとは考えられない。

オ.Ⅱの見解に立つと、捜索差押えの要件として、被逮捕者が証拠を隠滅する具体的な危険が認められることが要求されることになる。

  1. 1.アウ
  2. 2.アエ
  3. 3.イウ
  4. 4.イオ
  5. 5.エオ

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。