刑事訴訟規則152条

条文・関連判例・過去問

条文

(資料の提供等・法第二百八条等)

第百五十二条

前条第一項の請求をするには、勾留状を差し出し、且つやむを得ない事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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