刑事訴訟規則18条

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条文

(被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条)

第十八条

公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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