最高裁判所第一小法廷
被告人署名を欠く弁護人選任届の効力決定
最決 昭和44年6月11日 ・ 刑集23巻7号941頁
連署要件 + 憲法 37 条 3 項
- 裁判年月日
- 1969-06-11
- 出典
- 刑集23巻7号941頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
公訴提起後の私選弁護人の選任の効力が争われた事案。 弁護人の選任は、 弁護人になろうとする者と被告人とが連署した書面 (弁護人選任届) を差し出してしなければならず (刑訴法 30 条 1 項、 刑訴規則 18 条)、 ここにいう連署とはそれぞれが自己の氏名を自書し押印すること (同規則 60 条) を意味する。 法が選任を要式行為としたのは手続を厳格丁重にして過誤を防ぐ趣旨である。 最高裁第一小法廷は、 被告人に氏名を記載することができない合理的な理由もないのに、 被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人の選任は、 無効なものと解する のが相当であると判示した。 被告人は自ら署名して有効に弁護人を選任することができるから、この解釈は被告人の弁護人選任権の行使を妨げるものではなく、 憲法 37 条 3 項に違反しない。 司法試験・予備試験で「私選弁護人の選任 (連署要件) + 要式行為性」論点のリーディングケース。