最高裁判所第三小法廷

初回接見指定事件

最判 平成12年6月13日 ・ 民集54巻5号1635頁

内田事件

裁判年月日
2000-06-13
事件番号
平成7(オ)105
出典
民集54巻5号1635頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

弁護人となろうとする者が逮捕直後の被疑者との初回接見を申し出たところ、検察官が即時の接見を拒否したとして弁護人が国家賠償を請求した事案。最高裁は、逮捕直後の初回接見が被疑者の防御の準備のために特に重要であることを踏まえ、捜査機関は、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の指定要件 (取調べの中断等による捜査への顕著な支障) に該当しない場合は、特段の事情のない限り、たとえ短時間であっても接見の機会を与えるべき義務があると判示した。また、即時の接見を認めると捜査に顕著な支障が生ずる場合であっても、捜査機関は弁護人と協議のうえ、可及的速やかに接見の機会を与えることができるよう特別の配慮をすべき義務があるとした。

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