最高裁判所第三小法廷

面会接見・配慮義務事件

最判 平成17年4月19日 ・ 民集59巻3号563頁

裁判年月日
2005-04-19
事件番号
平成12(受)243
出典
民集59巻3号563頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

検察庁の庁舎内に接見のための設備のある部屋等が存在しないことを理由として検察官が接見の申出を拒否した場合において、 弁護人がなお同庁舎内における即時の接見を求め、 かつ即時に接見する必要性が認められるときには、 検察官は、 弁護人に対し、 秘密交通権が十分に保障されない態様の短時間の接見 (= 面会接見) であっても差し支えないかどうかを確認し、 弁護人が差し支えないとの意向を示したときには、 立会人の居る部屋での短時間の面会接見を認めることができるよう特別の配慮をすべき義務があるとした国家賠償請求事件。

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