最高裁判所第一小法廷

杉山事件

最決 昭和55年4月28日 ・ 刑集34巻3号178頁

接見指定・余罪捜査

裁判年月日
1980-04-28
事件番号
昭和55(し)39
出典
刑集34巻3号178頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

同一人について被告事件の勾留と余罪である被疑事件の勾留が競合している場合に、検察官が当該余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときに、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、刑訴法 39 条 3 項により日時等を指定できるかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対しても、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴 39 条 3 項の接見等の指定権を行使することができると判示した。起訴後の被告人の接見交通権と余罪捜査の関係を画した先例で、後続の最決平成13.2.7 (第二小法廷) でも同旨が踏襲されている。

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