最高裁判所第一小法廷

余罪勾留競合と接見指定

最決 昭和55年4月28日 ・ 刑集34巻3号178頁

最一小決昭55.4.28

裁判年月日
1980-04-28
事件番号
昭和55(し)39
出典
刑集34巻3号178頁

事案の概要

同一人につき被告事件の勾留と、 その余罪である被疑事件の逮捕・勾留とが競合している場合に、 検察官等が刑訴法 39 条 3 項により接見の日時等を指定できるかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、 被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法 39 条 3 項の接見等の指定権を行使することができると判示した。起訴後の被告人の接見交通権と余罪捜査の関係を画した先例。なお 「被告事件についてだけ弁護人に選任された者」 に対する指定権の可否を正面から述べたのは後続の最二小決平 13.2.7 であって本決定ではない (= 2026-08-24 訂正。旧 summary / judgmentText は平成 13 年決定のものが混入していた)。

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