刑事訴訟規則199条

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条文

(証拠調の順序)

第百九十九条

1証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。

前項の証拠調が終つた後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。

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