刑事訴訟規則199条の11

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条文

(記憶喚起のための書面等の提示・法第三百四条等)

第百九十九条の十一

1訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。

前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。

第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

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