刑事訴訟規則199条の2
条文・関連判例・過去問
条文
(証人尋問の順序・法第三百四条)
第百九十九条の二
1訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
一証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)
二相手方の尋問(反対尋問)
三証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
2訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。
条文・関連判例・過去問
(証人尋問の順序・法第三百四条)
第百九十九条の二
1訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
一証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)
二相手方の尋問(反対尋問)
三証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
2訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。