刑事訴訟規則199条の2

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条文

(証人尋問の順序・法第三百四条)

第百九十九条の二

1訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。

一証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)

二相手方の尋問(反対尋問)

三証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)

2訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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