条文・関連判例・過去問
(異議申立に対する決定の時期・法第三百九条)
第二百五条の三
異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む