〔第14問〕(配点:2)
異議申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№20])
ア.弁護人は、検察官が起訴状を朗読した後、起訴状の記載内容に不明確な点があるとして裁判長に対して検察官に釈明を求めるように申し立てたが、裁判長が釈明を求めなかったことに対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
イ.検察官は、証人尋問において、弁護人の尋問に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
ウ.合議体の裁判長は、証人尋問において、検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して決定をするに当たっては、迅速かつ機動的な処理を要するという事柄の性質上、陪席裁判官との合議を経る必要はない。
エ.弁護人は、検察官請求証拠を採用して取り調べるとの裁判所の決定に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
オ.異議申立ては、個々の行為、処分又は決定ごとに直ちにしなければならず、裁判所は、時機に遅れてされた異議申立てについては、決定で却下しなければならないが、申し立てられた事項が重要であってこれに対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由としてこれを却下してはならない。