刑事訴訟規則208条

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条文

(釈明等)

第二百八条

1裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。

2陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。

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