刑事訴訟規則208条
条文・関連判例・過去問
条文
(釈明等)
第二百八条
1裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
2陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。
条文・関連判例・過去問
(釈明等)
第二百八条
1裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
2陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。