刑事訴訟法102条

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条文

第百二条

1裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

2被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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