刑事訴訟法112条

条文・関連判例・過去問

条文

第百十二条

1差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

2前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(2 件)