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刑事訴訟法131

条文・関連判例・過去問

条文

第百三十一条

1身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。

2女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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