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刑事訴訟法154

条文・関連判例・過去問

条文

第百五十四条

証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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