条文・関連判例・過去問
第百五十四条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む