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刑事訴訟法155

条文・関連判例・過去問

条文

第百五十五条

1宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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