刑事訴訟法212条

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条文

第二百十二条

1現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

犯人として追呼されているとき。

贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

誰何されて逃走しようとするとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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