刑事訴訟法225条
条文・関連判例・過去問
条文
第二百二十五条
1第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
条文・関連判例・過去問
第二百二十五条
1第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。