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刑事訴訟法225

条文・関連判例・過去問

条文

第二百二十五条

1第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。

3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。

4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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