刑事訴訟法231条
条文・関連判例・過去問
条文
第二百三十一条
1被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
条文・関連判例・過去問
第二百三十一条
1被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。