条文・関連判例・過去問
第二百四十一条
1告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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