刑事訴訟法253条

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条文

第二百五十三条

1時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

2共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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