条文・関連判例・過去問
第二百九十三条
1証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
2被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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