刑事訴訟法293条

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条文

第二百九十三条

1証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

2被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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