条文・関連判例・過去問
第三十二条
1公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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