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刑事訴訟法323

条文・関連判例・過去問

条文

第三百二十三条

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面

商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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