刑事訴訟法338条
条文・関連判例・過去問
条文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一被告人に対して裁判権を有しないとき。
二第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
条文・関連判例・過去問
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一被告人に対して裁判権を有しないとき。
二第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。