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刑事訴訟法338

条文・関連判例・過去問

条文

第三百三十八条

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。

被告人に対して裁判権を有しないとき。

第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。

公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。

公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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