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刑事訴訟法38

条文・関連判例・過去問

条文

第三十八条

1この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

2前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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