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刑事訴訟法448

条文・関連判例・過去問

条文

第四百四十八条

1再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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