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日本国憲法27

条文・関連判例・過去問

条文

第二十七条

1すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3児童は、これを酷使してはならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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