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日本国憲法4

条文・関連判例・過去問

条文

第四条

1天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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