司法試験 / 憲法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験 憲法(短答式) 第12問 解説
- 天皇
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第12問〕(配点:2)
天皇に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには〇,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№22])
ア.憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,内閣の助言と承認は不要である。
イ.憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
ウ.憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として行うことができる。
- 1.ア○ イ○ ウ○
- 2.ア○ イ○ ウ×
- 3.ア○ イ× ウ○
- 4.ア○ イ× ウ×
- 5.ア× イ○ ウ○
- 6.ア× イ○ ウ×
- 7.ア× イ× ウ○
- 8.ア× イ× ウ×
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