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司法試験 / 憲法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験 憲法(短答式) 第8問 解説

  • 刑事手続上の権利
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第8問〕(配点:3)

刑事手続上の人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№16]から[№18])

ア.起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を重く処罰することは,憲法第31条に由来する不告不理の原則に反するが,憲法第38条第3項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。[№16]

イ.迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法第37条第1項は,それ自体が裁判規範性を有しており,審理の著しい遅延の結果,被告人の上記権利が害される異常な事態が生じた場合には,法律上の具体的な根拠がなくても審理を打ち切るべきである。[№17]

ウ.ビデオリンク方式による証人尋問は,犯罪被害者等の保護の要請から,裁判の公開原則の例外として定められたものであり,公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項,裁判の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。[№18]

No.16
  1. 1
  2. 2
No.17
  1. 1
  2. 2
No.18
  1. 1
  2. 2

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