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司法試験 / 憲法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験 憲法(短答式) 第3問 解説

  • プライバシー権
  • 人格権・13条
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第3問〕(配点:3)

憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№7]から[№9])

ア.何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ,行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集,管理又は利用することは,外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの,正当な行政目的の範囲内において行われるものである以上,かかる自由を侵害するものではない。[№7]

イ.何人も,前科及び犯罪経歴をみだりに公開されない自由を有するところ,前科等の有無が訴訟の重要な争点となっていて,市区町村長に照会して回答を得なければ他に立証方法がない場合であっても,裁判所から市区町村長に照会することが可能であるから,市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科等につき報告することは,公権力の違法な行使として許されない。[№8]

ウ.何人も,その承諾なしに,みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ,現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって,証拠保全の必要性及び緊急性があり,かつ,その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは,警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は,憲法に違反しない。[№9]

No.7
  1. 1
  2. 2
No.8
  1. 1
  2. 2
No.9
  1. 1
  2. 2

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