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日本国憲法43

条文・関連判例・過去問

条文

第四十三条

1両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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