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最高裁判所大法廷

参議院非拘束名簿式比例代表制合憲判決

最大判 平成16年1月14日 ・ 民集58巻1号1頁

政党を媒体とする選挙制度 + 立法裁量 + 15 条・43 条合憲

裁判年月日
2004-01-14
出典
民集58巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

平成 12 年改正で参議院議員選挙の比例代表区に 非拘束名簿式比例代表制 が導入 された (平成 13 年 7 月実施の参議院議員通常選挙で初適用)。 これに対し、 (i) 投票 方式が政党名のみならず候補者個人名でも可能であるところ、 個人名票が政党票として カウントされ他の候補者の当選に転換される構造が 投票者の意思に反する ため 憲法 15 条 (選挙権) に違反する、 (ii) 政党を媒体とした 間接選挙的色彩 が強く 憲法 43 条 1 項「全国民を代表する選挙された議員」 (= 直接選挙) に違反する、 と 主張する選挙無効訴訟が提起された。 最高裁大法廷は、 (1) 議会制民主主義の下に おいて政党は国民の政治意思を国政に反映させる媒体として重要な役割 を果たして おり、 政党を媒体とした選挙制度を採用すること自体は 国会の合理的な裁量の範囲内、 (2) 非拘束名簿式比例代表制は、 投票者の意思が候補者個人にあると同時に当該候補者 が所属する政党への支持としても評価される設計になっており、 個人名票と政党名票 を合算して各政党の当選議席数を決定する方式は **投票者の意思に反する」 とまでは いえない、 (3) 参議院比例代表選挙は政党中心の選挙制度として設計されており、 間接選挙ではなく投票者が直接に議員を選出する選挙 と評価できる、 (4) したがって 非拘束名簿式比例代表制は憲法 15 条43 条 1 項に違反せず合憲、 と判示。 司法 試験・予備試験で「政党を媒体とする選挙制度 + 立法裁量 + 名簿式比例代表制」 論点のリーディングケース。 平成 11 年衆議院小選挙区政見放送事件と並んで政党 本位選挙制度の合憲性論を確立した代表判例。

関連条文

関連論点

  • 政党

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