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最高裁判所大法廷

政見放送事件

最大判 平成11年11月10日 ・ 民集53巻8号1704頁

候補者届出政党のみ政見放送 + 公選法150条1項 + 14条1項合憲

裁判年月日
1999-11-10
事件番号
平成11(行ツ)35号
出典
民集53巻8号1704頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

衆議院議員選挙 (平成8年第41回総選挙、小選挙区比例代表並立制の下での最初の総選挙) において、 公職選挙法150条1項が小選挙区選挙について候補者届出政党にのみ政見放送を認め、候補者を含む それ以外の者には政見放送を認めないとしていることの憲法14条1項適合性が争われた事案。最高裁 大法廷は、(1) 公職選挙法が政党本位の選挙制度を採用したことは国会の合理的裁量の範囲内であり、 (2) 候補者届出政党とそれ以外の候補者との間で政見放送に関して生じる差異は、選挙制度の仕組みの 一部として国会が選択した結果生じる程度の違いであって、国会の合理的裁量の限界を超えるとはいえ ないから、(3) 公職選挙法150条1項の規定は憲法14条1項に違反しないと判示した (請求棄却)。

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  • 政党

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ソース