日本国憲法48条

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条文

第四十八条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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