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日本国憲法77

条文・関連判例・過去問

条文

第七十七条

1最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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