司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第8問 解説
- 国会
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第8問〕(配点:2)
立法に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[№16])
ア.国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
イ.法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
ウ.憲法第73条第6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であり、法律の一般的委任という形をとれば、内閣は政令で新たに国民の権利義務に関する定めをすることができる。
- 1.ア〇 イ〇 ウ〇
- 2.ア〇 イ〇 ウ×
- 3.ア〇 イ× ウ〇
- 4.ア〇 イ× ウ×
- 5.ア× イ〇 ウ〇
- 6.ア× イ〇 ウ×
- 7.ア× イ× ウ〇
- 8.ア× イ× ウ×
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