小切手法5条

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条文

第五条

1小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得

記名式又ハ指図式

記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ

持参人払式

2記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス

3受取人ノ記載ナキ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2020年4月1日施行(平成二十九年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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