小切手法59条

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条文

第五十九条

本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2020年4月1日施行(平成二十九年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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