日本国憲法の改正手続に関する法律82条

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条文

(無効投票)

第八十二条

次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

所定の用紙を用いないもの

○の記号以外の事項を記載したもの

○の記号を自書しないもの

賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの

賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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