日本国憲法の改正手続に関する法律82条
条文・関連判例・過去問
条文
(無効投票)
第八十二条
次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
一所定の用紙を用いないもの
二○の記号以外の事項を記載したもの
三○の記号を自書しないもの
四賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
五賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
条文・関連判例・過去問
(無効投票)
第八十二条
次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
一所定の用紙を用いないもの
二○の記号以外の事項を記載したもの
三○の記号を自書しないもの
四賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
五賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの