皇室経済法2条

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条文

第二条

左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。

相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合

外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合

公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合

前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2001年1月6日施行(平成十一年法律第百六十号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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